運営規程
さくら訪問看護リハビリステーション 運営規則
(介護予防訪問看護事業を含む)
第1条(事業の目的)
1. 株式会社メディケアイーストが開設するさくら訪問看護リハビリステーション(以下「事業所」という)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という)の事業は、高齢者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居住において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、介護保険法の趣旨に従って支援することを目的とする。
第2条(運営の方針)
(1) 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目的を設定し、計画的に行うものとする。
(2) 自らその提供する訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3) 訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び訪問看護計画及び介護予防訪問看護計画(以下「訪問看護計画」という)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。
(4) 訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上の必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
(5) 訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって行う。
(6) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
第3条(事業所の名称及び所在地)
1. この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 さくら訪問看護リハビリステーション
(2) 所在地 静岡県田方郡函南町仁田158-1
第4条(従業者の職種、員数及び職務の内容)
1. この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 看護師 1名
① 従業者を指導監督し、適切な事業運営が行われるように総括する。
② 従業者の質の向上を図る為、研修計画を立てる。
③ 主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他管理を行う。
(2) 訪問看護師 (看護師及び准看護師)
常勤換算数2.5名以上(うち1名は管理者と兼務)
① 看護師等(准看護師を除く)は訪問看護計画及び報告書を作成し、利用者又はその家族に説明する。
② 看護師等は訪問看護の提供に当たる。
③ 看護師等は、身体及び家庭の事情等で、当日の訪問が困難な場合には、管理者に報告し、他の看護師等に交代をする。
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(3) 理学療法士 作業療法士 適宜配置
① 訪問看護(在宅におけるリハビテーション)の提供に当たる。
② 療法士等は、身体及び家庭の事情等で、当日の訪問が困難な場合には、管理者に報告し、他の療法士等に交代をする。
③ 理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士による訪問は、看護職員の代わりに訪問させるものであること。療法士等が都合により訪問不可能などが生じた際は、看護職員による訪問をさせて頂く場合があります。
第5条(営業日及び営業時間)
1. 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日~金曜日
(2) 営業時間 8:30~17:00
(3) 休業日 土・日曜日、祝・祭日、年末年始(12月30日~1月3日)
(4) 電話等により、24時間常時対応が可能な体制とする。
第6条(訪問看護の内容)
1.訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1)病状・障害の観察、健康管理 (8)精神疾患の方の看護
(2)療養・看護・介護方法のアドバイス (9)家族などの介護者の支援
(3)食事ケア、水分、栄養管理 (10)カテーテルなどの医療機器の管理
(4)排泄ケア、清潔ケア (11)褥瘡や創傷の処置
(5)ターミナルケア (12)医師の指示による医療行為
(6)リハビリテーション (13)保険・福祉サービスなどの活用支援
(7)認知症の看護と予防
第7条(訪問看護計画の作成等)
1.看護師は、利用者ごとの訪問看護計画及び訪問看護報告書を作成しなければならない。
2.事業所の管理者は訪問看護計画及び訪問看護報告書に関し、必要な管理をしなければならない。
3.事業所は主治医に訪問看護計画及び訪問看護報告書を提出しなければならない。
第8条(通常の事業の実施地域)
1.通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
(1)沼津市(戸田地区除く)
(2)三島市
(3)駿東郡清水町
(4)田方郡函南町
(5)伊豆の国市
(6)伊豆市(土肥地区除く)
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第9条(利用料その他の費用の額)
1.訪問看護の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬告示上の額によるものとする。当該訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、原則介護報酬に告示上の額の1割又は2割とする。但し、支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2.通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。
なお、自動車を利用した場合は実施地点を越えた地点から1km当たり50円を徴収する。
3.費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の署名(記名・捺印)を受けることとする。
4.その他利用料は、次の額を徴収する。
① 希望確認、同意の上実施した死後の処置料は15,000円とする。
② 特別管理加算対象者を除く利用者に対し、90分を超えた訪問看護料は、30分毎に2,000円を加算とする。
③ 保険適用外の衛生材料等は実費
5.キャンセルに関しては、訪問当日の午前8時30分までに連絡がない場合は、2,000円徴収する。
但し、ご契約者の急変、急な入院等によるやむを得ない理由がある場合は、請求しない。
第10条(緊急時等における対応方法)
1.基本姿勢として、事故の大小にかかわらず「ヒヤリハット」報告、「事故報告書」の記載をし、2年間保管する。
2.看護師等は、訪問看護中に利用者の病状に急変その他の事態が生じたときは、直ちに主治医に報告し、その指示に従い必要な処置を講じなければならない。また、主治医への連絡が困難な場合には救急搬送等の必要な処置を講じなければならない。
3.看護職員が前項について、然るべき処置をした場合は、すみやかに管理者及び主治医に報告する。必要に応じ、管理者及び担当者が利用者宅に訪問し、具体的対応策を伝える。
4,訪問看護事業賠償保険に加入し、事故発生時には保険会社に連絡する。
第11条(その他運営に関する重要事項)
1.社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため研究・研修の機会を設け、また業務体制を整備する。
2.従業者は正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
3.従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの者の秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4.個人情報の取り扱いについては、株式会社メディケアイーストのプライバシー保護に関する基本理念にしたがい、「個人情報の保護に関する法律」、「同施行令」、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基づき、利用者とその関係者に関する個人情報を適切に取り扱う者とする。
5.この規程に定めるものの他、この事業所の運営に関する事項は、株式会社メディケアイーストと事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。
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第12条(医療DX推進体制に関する説明事項
令和6年6月より当事業所では利用者様の同意に基づき、健康保険情報と一体化したマイナンバーカードを通してオンラインでの資格確認を行います。取得した資格情報をもとに、関係医療機関との連携を促進し、より質の高い看護の提供に努めます。取得した情報は個人情報保護方針に基づいた適正な管理を行い、目的以外には使用しません。
附則 この規程は令和2年11月1日から施行する。
令和3年12月1日改定
令和6年6月1日改定
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